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更新日:2025年3月28日

令和7年4月から子ども医療費給付制度が改正されました

子ども医療費助成制度を改正し令和7年4月診療分から0歳~18歳までの子どもの医療費を無償化します

子ども医療費給付制度

経済的な理由から受診をひかえることによる症状の悪化をふせぐため、保険内診療一部負担額を全額給付します

制度内容

18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子どもの保護者に対し、保険内診療一部負担額を全額給付(窓口負担無料)します。

給付対象

  • 瀬戸内町に住所を有する18歳までの子どもまたは町内に保護者の住所があり、進学等の理由により町外に住所がある児童
  • 健康保険加入者
  • 重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成金対象者で市町村民税非課税世帯
  • 生活保護、他の医療扶助を受けていない方
  • 就労・婚姻等により保護者が監護していない子どもは、対象外です。

受給資格の申請

対象となる子どもの保護者は、受給資格者登録を受け、受給者証の交付を受けてください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証、マイナ保険証等(対象子ども全員)
  • 通帳(受給資格者名義)
  • 非課税課税証明書等(住民税の非課税世帯であることが確認できるもの)

対象となる医療費

医療機関の一部負担額(保険診療分無料)です。

助成対象とならない医療費

  • 保険適用外(食事療養費・健康診断・予防接種など)
  • 日本スポーツ振興センターによる給付(学校でのけがなど)
  • 交通事故等第三者行為による診療の場合

医療給付申請方法

1.県内の医療機関を受診した場合

医療機関(各種病院・歯科・調剤薬局等)の窓口で、保険証と受給資格者証を提示することで申請になります。
国民健康保険加入者は、高額療養費が生じた場合は、限度額認定証を提示してください。

2.県外の医療機関を受診した場合

町民生活課児童母子係の窓口へ領収書、受給者証を持参し支給申請をしてください。

3.その他

受給者証の提示がない場合、または、補装具、小児弱視等の治療用眼鏡も支給申請が必要です。

支給申請書ダウンロード用

医療給付申請期間

申請は、診療月の翌月から起算して6ヶ月以内に申請してください

各種届出

資格内容に変更があった場合届出が必要となります

  • 受給資格者又は子どもの住所、氏名、支払金融機関、保険証が変わったとき
  • 子どもが生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身医療の助成対象となったとき
  • 子どもが瀬戸内町から転出したとき・受給者証が破れたり、汚れたり、なくしたとき

更新手続き

毎年、7月1日~7月31日までの間に更新の手続きを行います。
7月31日迄に非課税課税証明書等(住民税の非課税世帯であることが確認できるもの)を提出してください。

(なお、本町で確認できる場合は、提出は不要です)

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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