瀬戸内町学校給食費の口座振替制度
学校給食費は、平成29年度から税金同様となり、公会計扱いとなっています。
保護者の皆様がお支払いする代金は、温食(おかず)代のみで、米飯・パン・牛乳などの代金はかかりません。
瀬戸内町立小・中学校の児童・生徒の給食費
温食(おかず)の代金
| 区分 |
1食あたり |
4月から1月(8月を除く) |
2月 |
| 小学校 |
185円 |
月額3,700円 |
調整額 |
| 中学校 |
210円 |
月額4,200円 |
調整額 |
米飯・パン・牛乳などの代金
すべて瀬戸内町の補助金で運営しています。
口座振替制度
児童・生徒の学校給食費は「学校給食費口座振替制度」によるお支払いとなっています。
瀬戸内町内の小中学校へ入学、または転入の際は町の指定する下記の金融機関の中からいずれかを選択し、申請してください。
取扱金融機関(振込手数料は発生しません)
登録印鑑を持参のうえ、下記「申請記入例」をご参考に手続きを行ってください。
関連事項
- 振替日は毎月25日で、自動引き落としとなります。(土・日・祝日時は翌営業日です)
- 申請日によっては、翌月または翌々月になる場合がありますのでご了承ください。
- 残高不足等により引き落としできない場合は、別途「給食費納付通知書」を発送しますので、納付書でお支払いください。
- 転出等で不要となった場合、各金融機関にて停止(解約)処置を実施してください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.